ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座



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第18回 建ぺい率の緩和規定とは?




建ぺい率には建ぺい率の緩和規定というものがあります。2級ファイナンシャルプランニング技能士試験対策としては、非常に重要な箇所ですから、必ずおさえるようにしてください。


規定自体は簡単です。以下の文章の4つを覚えておけば2級ファイナンシャルプランニング技能士試験対策としては十分です。

建ぺい率 緩和規定

・@ 
特定行政庁の指定した角地では、指定建ぺい率+10%の建ぺい率とされる。


・A 
防火地域内にある耐火建築物では、指定建ぺい率+10%の建ぺい率とされる。


@、Aの条件をともに満たす場合は、指定建ぺい率+20%の建ぺい率とされる。


指定建ぺい率が8/10とされている地域でかつ防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限無し(建ぺい率100%)=敷地いっぱいに建てられる。


以前にも申し上げましたが、「火事になったとき」を想像しながら文章をよんでみてください。意味が理解しやすくなります。最後の指定建ぺい率が8/10とされている地域は、用途地域の中の商業地域のことだと思っていてください。大雑把にいえば、街の繁華街を想像すればよいです。街の繁華街にいけば、敷地一杯に建てられている建物は簡単に見つけられますよね?



                                       







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